○豊丘村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成23年8月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を超えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みをいう。以下同じ。)に関するアクセス管理について必用な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、税務会計課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、称号情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者については、最高情報統括責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第22号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

豊丘村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成23年8月1日 訓令第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成23年8月1日 訓令第23号
平成29年4月1日 訓令第22号