○豊丘村産後健康診査実施要綱

平成30年10月1日

訓令第51号

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、村内に住所を有する出産後間もない時期の産婦(以下「産婦」という。)とする。

(健診内容)

第3条 この要綱に基づく健診の内容は、次の項目とする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(委託機関)

第4条 村長は、本事業を一般社団法人長野県医師会(以下「医師会」という。)及び一般社団法人長野県助産師会(以下「助産師会」という。)に委託して実施するものとする。

(受診票の交付)

第5条 村長は、母子健康手帳を交付した産婦に対し、受診票を交付するものとする。

2 受診票の交付枚数は、産婦1人につき2枚を限度とする。

(健診の実施方法)

第6条 産婦は、あらかじめ村から交付される受診票を医師会又は助産師会に所属する医療機関(以下「医療機関」という。)に提出し、健診を受診するものとする。

(費用負担)

第7条 産婦は、1回につき5,000円を超える額については自ら負担するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 健診を実施した医療機関は、月ごとに実施した健診の受診票をとりまとめ、妊婦一般健康診査料等請求書総括表を添付して長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に健診料の請求を行うものとする。

2 国保連は、医療機関から提出された受診票を審査し、適正に処理されている受診票について、村長に委託料を請求するものとする。

3 村長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかに審査を行い、委託料を支払う。

(長野県外での受診)

第9条 第4条から第8条の規定に関わらず、産婦が長野県外で健診を行った場合、5,000円を上限として償還払の方法により健診費用を助成するものとする。

2 産婦が前項の申請を行う場合、村長に対し、産後健康診査費用助成金交付申請書兼請求書を提出するものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日より適用する。

豊丘村産後健康診査実施要綱

平成30年10月1日 訓令第51号

(平成30年10月1日施行)