○豊丘村特定環境保全公共下水道区域外流入分担金徴収条例

平成31年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、豊丘村特定環境保全公共下水道事業区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく豊丘村特定環境保全公共下水道事業計画区域(以下「計画区域」という。)外の近接する区域から公共下水道の排水施設に汚水を流入すること。

(2) 受益者 計画区域外の区域のうち、下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)内に存する土地の所有者

(分担金の徴収)

第3条 当該事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 賦課基準は当該事業に係る経費とし、公共舛1箇所の分担金の額は、450,000円とする。

(分担金に対する審査請求)

第5条 前条による分担金の賦課算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に村長に対して審査請求を行うことができる。

2 村長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(徴収の方法)

第6条 村長は、当該事業費及び分担金の額を確定し、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し徴収するものとする。

(納付の期限)

第7条 第4条の規定による分担金は、分担金の納入通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

(減免及び猶予)

第8条 村長は、天災その他特別の事情により分担金の納入が著しく困難であると認める受益者に対して分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(準用規定)

第10条 分担金に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する事項は、豊丘村村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年豊丘村条例第11号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊丘村特定環境保全公共下水道区域外流入分担金徴収条例

平成31年4月1日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)