○豊丘村下水道使用料徴収条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊丘村下水道使用料徴収条例(平成7年豊丘村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(人員割の使用料に係る世帯員数等の決定)

第2条 条例第3条第1項に規定する人員割の使用料徴収の対象世帯員数は、毎月1日を基準日として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民登録のある者の人数とする。ただし、対象世帯員等の申請により下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が対象世帯員数の変更を認めた場合においては、この限りでない。

2 住民登録のない居住者が引き続き処理区域内に居住していると村長が認めた場合は、人員割の使用料徴収の対象世帯員数として加算することができる。

(従業員数等の届出等)

第3条 豊丘村下水道条例(平成7年豊丘村条例第23号)第13条に規定する公共下水道の使用の開始及び豊丘村農業集落排水施設条例施行規程(平成31年豊丘村企業管理規程第4号)第7条に規定する排水設備の使用開始の届出をしようとする者(以下「使用者」という。)のうち、条例第3条第3項に該当する者は、使用料を徴収する月の最初の日に、現に勤務している従業員数又は職員数若しくは就学児童数等(以下「従業員数等」という。)を村長に届け出なければならない。

2 条例第3条第3項に規定する人員割の使用料徴収の対象人数は、前項の規定により届出のあった人数のうち、村長が承認した人数とする。ただし、使用者は、毎月1日を基準日として、従業員数等に変更のある場合は、当該月の10日までに変更届により村長に届け出なければならない。

3 前項の規定により、変更届のあった人数を村長が承認した場合は、当該人数を変更届のあった月から人員割の使用料徴収の対象人数とする。

(使用料の徴収月)

第4条 条例第4条の規定による使用料の徴収方法に係る徴収月は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、徴収月を変更することができる。

該当月

徴収月

該当月

徴収月

4月~5月

5月

10月~11月

11月

6月~7月

7月

12月~1月

1月

8月~9月

9月

2月~3月

3月

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

豊丘村下水道使用料徴収条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第3号