○下水道本管布設先行投資事業施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、民間の自主的な宅地開発需要に応えるとともに、土地の有効利用を促進し、村民の利便性向上を図るため、下水道本管布設先行投資事業(以下「事業」という。)を行うことにより下水道事業の円滑な経営と宅地開発行為との整合性を図ることを目的とする。

(事業対象期間)

第2条 事業の対象期間は、平成29年10月1日から5年間とする。

(事業対象地区)

第3条 事業の対象地区は、豊丘村特定環境保全公共下水道・豊丘村農業集落排水事業伴野地区及び河野地区とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。

(1) マンホール、ポンプ場等の施設設置が必要となる下水道への接続が困難な地区

(2) 村が特に指定した地区

(事業対象工事)

第4条 事業の対象となる工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 3戸以上隣接すると村が認めた住宅地等への下水道本管布設工事

(2) 前号に掲げるもののほか、土地利用計画等により村が住宅等の建築を特に認めた地区への下水道本管布設工事

(事業対象外工事)

第5条 豊丘村下水道本管引込工事補助金交付規程(平成31年豊丘村企業管理規程第7号)の規定が適用される工事については、事業の対象とならないものとする。

(事業対象区間)

第6条 事業の対象となる工事区間は、次の各号のいずれかに該当するものとし、工事区間の決定は、村が行うものとする。

(1) 既存の下水道本管から、申請地区に設置するマンホール(小口径マンホールを含む。)までの区間

(2) 村が特に認めた区間

(対象工事の申請)

第7条 対象工事の実施により宅地開発を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ下水道本管布設先行投資工事申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して、下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(1) 下水道本管布設先行投資工事申請者名簿(様式第2号)(申請者全員の名簿)

(2) 下水道施設設置承諾書(様式第3号)(申請者・関係者全員)

(3) 位置図、平面図及び公図写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(工事実施の決定及び通知)

第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該工事実施の可否を決定するとともに、採択する場合の条件を付することができる。

2 村長は、前項の規定による審査に当たり、関係機関等の意見を聴取するものとする。

3 村長は、第1項の規定による審査結果を申請者に採択書(様式第4号)により通知するとともに、工事に伴う誓約書(別紙第1号)の提出を求める。

(変更承認申請等)

第9条 申請者は、前条の規定により採択を受けた内容(採択条件を含む。)に変更が生じた場合又は開発行為を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、開発行為の期間延長は、認めない。

2 村長は、規定戸数の住宅等の建築が困難となった場合で、既に先行投資工事に着手し、又は完了している場合は、これまでの経費を申請者に負担させることができる。

(工事実施時期)

第10条 当該工事の実施時期の決定は、村が行う。

2 工事実施までの期間に早急に下水道施設の設置が必要な場合は、村との協議の上、その指示に従うものとする。

(分担金の納入時期)

第11条 申請者は、当該工事着工前までに、分担金を納入するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

下水道本管布設先行投資事業施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)