○豊丘村買い物弱者対策支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買い物が困難な状況に置かれた豊丘村民(以下「買い物弱者」という。)を主な対象者として自ら営む店舗への送迎車を運行する事業者に対し、送迎車運行に係る車両リース費用、ガソリン代等の一部を補助する事業について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる事業者は、次の各号をすべて満たす者とする。

(1) 村内で日用生活物資を販売する店舗を営む法人又は個人事業主。ただし、当該店舗を年間300日以上営業する場合に限る。

(2) 買い物弱者を主な対象者として、自らが営む村内店舗への無料送迎車(車両はバス若しくはワゴン車とする。)を予め定めた時刻表に基づき定期的に運行する者。なお、送迎車は、村内の各区(林区については林里地区、林原地区、佐原地区)それぞれの区域について週1回以上運行することを条件とする。

(3) 豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がないもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)次の各号に該当する経費とする。

(1) 送迎車のリース費用。ただし、送迎車を購入する場合の購入経費は補助対象としない。

(2) 送迎車運行に係る燃料費

(3) 送迎車運行に係る人件費

(補助金額)

第4条 補助金の額は前条各号の合計額とし、一月当たり10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行う。

(計画の中止又は変更)

第7条 前条による補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに村長に報告し承認を受けなければならない。

(1) 事業に要する予算の20パーセントを超えて変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業の完了後、実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。

(補助金の支払)

第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条による補助金の額の確定後に、交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、必要がある場合には、事業開始後6月経過後に概算払請求をすることができる。この場合、概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受ける目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(平成30年4月1日訓令第53号)

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

様式 略

豊丘村買い物弱者対策支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)