○豊丘村公的病院等運営費補助金交付要綱

平成31年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村において、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、救急医療の専門病床及び不採算地区における一般病床等を有している近隣市町村の公的病院等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち、総務大臣が定めるものが開設する病院で救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された病院及び不採算地区における一般病床等を有している病院(以下「公的病院等」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第2条第1項第1号の表の算定方法の欄に規定する救急医療の専門病床及び不採算地区公的病院等の一般病床等のそれぞれの病床数に応じて算出した額の合計額を上限として、毎年度村長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊丘村公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 申請年度における4月1日現在の一般病床等及び救急医療を要する傷病者のための専用病床の数を証する書類

(2) 前号に掲げる病床の配置図

(3) 前2号のほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、豊丘村公的病院等運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の交付決定通知書をもとに豊丘村公的病院等運営費補助金請求書(様式第3号)を作成し、村長に提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付する。

2 申請者は、申請年度の決算に係る財務諸表を当該年度の翌年度の9月末日までに村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 村長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けた場合

(2) 前号のほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

豊丘村公的病院等運営費補助金交付要綱

平成31年4月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)