○豊丘村企業版ダーチャ事業推進基金条例

令和元年6月26日

条例第9号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に規定する地域再生計画『「農」から始まる都市部企業との交流プロジェクト』に基づき、企業からの寄附金により豊丘村の農地の再生、保全、活用等を行う企業版ダーチャ事業を推進するため、豊丘村企業版ダーチャ事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、企業から寄附を受けた額と同額とし、各年度において一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村企業版ダーチャ事業推進基金条例

令和元年6月26日 条例第9号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和元年6月26日 条例第9号