○豊丘村環境保全型農業支援事業交付金交付要綱
令和元年7月8日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全に効果の高い営農活動の普及促進を図るため、環境保全型農業に取り組む農業者等に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)第1に規定する農業者等であって、かつ、実施要領第2の1に規定する要件を満たす者とする。
(対象農地)
第3条 交付金の交付の算定の対象となる農地は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙第1の3に規定する農地とする。
(対象事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業は、実施要綱別紙第1の4(1)から(3)に規定する取組とする。
(交付対象事業及び交付金の額)
第5条 交付対象事業及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、豊丘村環境保全型農業支援事業交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 交付事業者は、当該交付対象事業が完了した日から30日以内に豊丘村環境保全型農業支援事業交付金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、交付対象事業の実施年度内とする。
(交付の時期等)
第10条 交付金は、前条第3項の規定により確定した額を交付対象事業が完了した後において交付するものとする。
(交付金の返還)
第11条 村長は、交付事業者が当該交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、当該交付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
交付対象事業 | 10アール当たりの交付単価 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 8,000円 |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円 |
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。)の取組 | 8,000円 (そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物については3,000円) |
様式 略