○会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月20日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊丘村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の村長が定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第22条第2項の村長が定める日及び村長が定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第7章に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第13条第1項の規定により給与条例第27条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下「支給率」という。)の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る給与条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の任用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第21条第1項において準用する給与条例第7章に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の規定により給与条例第27条第1項の規定を準用する場合において、支給率の改定が行われるときにおけるパートタイム会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る給与条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の任用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給することができる。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月14日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日規則第25号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月24日規則第29号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補助

高校卒

1級

1号俸

1級

1号俸

一般事務

高校卒

1級

5号俸

1級

16号俸

専門事務(測量設計業務)

高校卒

3級

13号俸

3級

98号俸

専門事務(社会福祉士)

大学卒

2級

1号俸

2級

110号俸

現場作業員

高校卒

1級

9号俸

1級

9号俸

保育士

短大卒

1級

10号俸

1級

22号俸

保育士補助

短大卒

1級

5号俸

1級

5号俸

保育士補助(時間外保育対応保育士)

短大卒

1級

20号俸

1級

20号俸

保健師

大学卒

1級

21号俸

1級

31号俸

小中学校講師

大学卒

1級

21号俸

2級

35号俸

小中学校非常勤講師

大学卒

1級

80号俸

3級

80号俸

小中学校学習支援員

短大卒

1級

5号俸

1級

5号俸

図書館・小中学校図書司書

短大卒

1級

10号俸

1級

22号俸

図書館・小中学校図書司書(時間額報酬対応司書)

短大卒

1級

9号俸

1級

9号俸

給食栄養士

短大卒

1級

10号俸

1級

22号俸

給食調理員

高校卒

1級

5号俸

1級

16号俸

給食調理員補助

高校卒

1級

2号俸

1級

2号俸

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを、「短大卒」には、高校卒業後2年を経過した者で短大卒相当と認められるものを、「大学卒」には、高校卒業後4年を経過した者で大学卒相当と認められるものを含むものとする。

会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月20日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月20日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第8号
令和4年9月14日 規則第16号
令和5年1月16日 規則第9号
令和5年8月28日 規則第25号
令和5年11月24日 規則第29号
令和6年2月15日 規則第2号