○会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月20日
規則第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊丘村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の村長が定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第22条第2項の村長が定める日及び村長が定める割合については、常勤職員の例による。
2 条例第13条第1項の規定により給与条例第27条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下「支給率」という。)の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る給与条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の任用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第21条第1項の規定により給与条例第27条第1項の規定を準用する場合において、支給率の改定が行われるときにおけるパートタイム会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る給与条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の任用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。
3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第19条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給することができる。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月14日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日規則第25号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第29号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1級 | 1号俸 | 1級 | 1号俸 |
一般事務 | 高校卒 | 1級 | 5号俸 | 1級 | 16号俸 |
専門事務(測量設計業務) | 高校卒 | 3級 | 13号俸 | 3級 | 98号俸 |
専門事務(社会福祉士) | 大学卒 | 2級 | 1号俸 | 2級 | 110号俸 |
現場作業員 | 高校卒 | 1級 | 9号俸 | 1級 | 9号俸 |
保育士 | 短大卒 | 1級 | 10号俸 | 1級 | 22号俸 |
保育士補助 | 短大卒 | 1級 | 5号俸 | 1級 | 5号俸 |
保育士補助(時間外保育対応保育士) | 短大卒 | 1級 | 20号俸 | 1級 | 20号俸 |
保健師 | 大学卒 | 1級 | 21号俸 | 1級 | 31号俸 |
小中学校講師 | 大学卒 | 1級 | 21号俸 | 2級 | 35号俸 |
小中学校非常勤講師 | 大学卒 | 1級 | 80号俸 | 3級 | 80号俸 |
小中学校学習支援員 | 短大卒 | 1級 | 5号俸 | 1級 | 5号俸 |
図書館・小中学校図書司書 | 短大卒 | 1級 | 10号俸 | 1級 | 22号俸 |
図書館・小中学校図書司書(時間額報酬対応司書) | 短大卒 | 1級 | 9号俸 | 1級 | 9号俸 |
給食栄養士 | 短大卒 | 1級 | 10号俸 | 1級 | 22号俸 |
給食調理員 | 高校卒 | 1級 | 5号俸 | 1級 | 16号俸 |
給食調理員補助 | 高校卒 | 1級 | 2号俸 | 1級 | 2号俸 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを、「短大卒」には、高校卒業後2年を経過した者で短大卒相当と認められるものを、「大学卒」には、高校卒業後4年を経過した者で大学卒相当と認められるものを含むものとする。