○豊丘村立学校体育施設使用料徴収条例

令和元年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、小学校設置条例(昭和39年豊丘村条例第22号)第2条に規定する小学校の体育施設及び中学校設置条例(昭和39年豊丘村条例第23号)第2条に規定する中学校の体育施設(以下これらを総称して「施設」という。)の使用について使用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 施設を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 教育委員会が公益上、その他特別な理由があると認めるものについては、使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

使用場所

区分

使用料

豊丘北小学校

豊丘南小学校

校庭


300円/時間

体育館


500円/時間

豊丘中学校

校庭


300円/時間

体育館

アリーナ

半面

500円/時間

柔剣道場


200円/時間

豊丘村立学校体育施設使用料徴収条例

令和元年12月20日 条例第24号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
令和元年12月20日 条例第24号