○豊丘村立学校体育施設使用料徴収条例
令和元年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、小学校設置条例(昭和39年豊丘村条例第22号)第2条に規定する小学校の体育施設及び中学校設置条例(昭和39年豊丘村条例第23号)第2条に規定する中学校の体育施設(以下これらを総称して「施設」という。)の使用について使用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 施設を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 教育委員会が公益上、その他特別な理由があると認めるものについては、使用料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 使用場所 | 区分 | 使用料 | |
豊丘北小学校 豊丘南小学校 | 校庭 | 300円/時間 | ||
体育館 | 500円/時間 | |||
豊丘中学校 | 校庭 | 300円/時間 | ||
体育館 | アリーナ | 半面 | 500円/時間 | |
柔剣道場 | 200円/時間 |