○豊丘村集落支援員設置要綱

令和2年3月5日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化対策、産業振興、観光振興及び移住定住の促進等を推進するため、集落支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の区分及び配置)

第2条 支援員は、次のとおり区分して配置する。

(1) 総括支援員 村内全体の総合的な地域振興を推進する支援員で、その職務に専任で従事する者

(2) 地域支援員 村内地区単位に配置され、その地区の地域振興を推進する支援員で、その職務に他の業務と兼任で従事する者

(選任)

第3条 支援員は次に定めるところにより選任する。

(1) 総括支援員は、村内全体の実情に精通し、村内の集落支援、地域活性化、地域資源を活かした産業振興及び観光振興、移住定住施策等に関する専門的識見を有する者から選任する。

(2) 地域支援員は、配置された地区内の実情に精通し、地区の集落支援、地域活性化、地域資源を活かした産業振興及び観光振興、移住定住施策等に熱意と識見を有する者から選任する。

(支援員の任務)

第4条 支援員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落の状況調査及び点検に関すること。

(2) 集落の課題の把握及び抽出に関すること。

(3) 地域住民間の協議、話し合いの場づくりに関すること。

(4) 地域の実情に応じた集落の維持及び支援に関すること。

(5) 地域と行政とをつなぐ窓口としての業務及び連絡に関すること。

(6) 地域の農地等の状況の把握及び課題の整理に関すること。

(7) 地域住民を中心に、観光事業者、商工業者、NPO法人及び行政機関等多様な主体と連携を図りつつ、地域資源を活かした観光振興を図ること。

(8) 地域の空き家の調査及び有効利用の検討並びに移住相談に関すること。

(9) 村又は住民が行う集落の振興施策への協力に関すること。

(10) 地域の見守りやコミュニケーションに関すること。

(11) その他村長が特に必要と認めること。

(任期)

第5条 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は任務を怠ったとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、村長がその職を解くことを適当と認めたとき。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬等は、次のとおりとする。

(1) 総括支援員

 報酬は、予算の範囲内において定められた額とする。

(2) 地域支援員

 報酬は、予算の範囲内において定められた額とする。

 費用弁償は支払わない。

(服務)

第7条 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 支援員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(村の役割)

第8条 村長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整及び関係機関等との連絡調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村集落支援員設置要綱

令和2年3月5日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月5日 要綱第8号
令和3年3月10日 訓令第6号