○豊丘村福祉車両助成事業実施要綱

令和2年3月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、車いす使用者が容易に同乗し、又は昇降するために改造を施した自動車(以下「福祉車両」という。)の購入及び改造費用の助成を行うことにより、在宅の車いす使用者の外出を支援し、社会生活の利便と生活圏の拡大を図り、もって車いす使用者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成の要件)

第2条 福祉車両の助成は次に掲げる要件を備えている身体障がい者(以下「申込者」という。)に対して助成を行う。ただし、申込者の年齢が20歳未満の場合は、申込者と生計を一にする同居の親族等。以下「保護者等」という。)に対して助成を行うことができるものとする。

(1) 申込者又は保護者等が、引き続き1年以上豊丘村内に住所を有していること。

(2) 身体障害者手帳の所持者で、常時車いすを使用する者であること。

(3) 申込者(申込者が20歳未満の場合には保護者等)の前年の所得(各種控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 次条に定める助成額以上の購入又は改造の費用を要すること。

(5) 福祉車両は、申込者又は保護者等が所有する自動車であって、営業用でないこと。

(6) 所有者の要件については、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、本人、同居している配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、並びに同居の親族等の個人名が記載されている自動車に限る。ただし、割賦購入により自動車を使用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する者の氏名が記載されているものは対象とする。

(助成額)

第3条 福祉車両購入及び既存所有車両の改造に対する助成額は、1件につき10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、福祉車両を購入又は改造をする前に、豊丘村福祉車両助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に申請するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 福祉車両の購入又は改造に要する経費の見積書(購入費用又は改造箇所及び所要経費を明らかにしたもの)

(3) 当該車両が福祉車両であることが確認できるカタログ、写真等

(4) 課税又は非課税証明書(村外から転入した者に限る。)

(5) 割賦購入契約書(割賦購入により自動車を使用している場合に限る。)

(6) その他村長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 村長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、助成を行うことを決定したときは、豊丘村福祉車両助成交付決定通知書(第2号様式)により、助成を行うことが不適当と認めるときは、豊丘村福祉車両助成不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、福祉車両の購入後又は改造後、速やかに次の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 豊丘村福祉車両助成金交付請求書(第4号様式)

(2) 福祉車両の購入又は改造に要した経費の支払いを証する書類(領収証、明細書等)の写し

(3) 自動車検査証の写し

(4) 福祉車両の購入後又は改造後の写真、その他これに類するもの

(助成金の交付)

第7条 村長は前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成決定者に助成金を交付する。

(助成決定の取消等)

第8条 村長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 福祉車両の購入及び改造以外に助成金を使用したとき。

(2) 偽りその他の不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) 本要綱その他の関係法令に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

様式 略

豊丘村福祉車両助成事業実施要綱

令和2年3月1日 訓令第5号

(令和2年3月1日施行)