○豊丘村交流宿泊拠点施設設置条例

令和2年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村交流宿泊拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設は、宿泊事業をはじめ、都市等との交流、観光、体験、企業研修、合宿等を通じた交流人口と関係人口の拡大を図る機会を提供し、もって地域の活性化に資するため設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村交流宿泊拠点施設 とよテラス

(2) 位置 豊丘村大字神稲4131番地3

(事業)

第4条 施設は、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 研修施設及び貸しスペースとしての利用に供すること。

(2) 宿泊施設としての利用に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 施設の運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(管理及び運営委託)

第5条 村長は、施設の管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、施設の管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(4) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。

(利用料金)

第8条 施設の利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 施設の利用に係る利用料金は、指定管理者が豊丘村と協議して別に定める。

3 前項までに規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第9条 前条第2項に規定する利用料金について、指定管理者が特に公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊丘村交流宿泊拠点施設設置条例

令和2年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)