○豊丘村交流宿泊拠点施設設置条例
令和2年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村交流宿泊拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設は、宿泊事業をはじめ、都市等との交流、観光、体験、企業研修、合宿等を通じた交流人口と関係人口の拡大を図る機会を提供し、もって地域の活性化に資するため設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊丘村交流宿泊拠点施設 とよテラス
(2) 位置 豊丘村大字神稲4131番地3
(事業)
第4条 施設は、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 研修施設及び貸しスペースとしての利用に供すること。
(2) 宿泊施設としての利用に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 施設の運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(管理及び運営委託)
第5条 村長は、施設の管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、施設の管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(4) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。
(利用料金)
第8条 施設の利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 施設の利用に係る利用料金は、指定管理者が豊丘村と協議して別に定める。
3 前項までに規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 前条第2項に規定する利用料金について、指定管理者が特に公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。