○豊丘村地域おこし協力隊設置要綱

令和2年1月15日

要綱第1号

豊丘村地域おこし協力隊員設置要綱(平成22年豊丘村告示第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 嘱託型地域おこし協力隊員(第4条―第10条)

第3章 起業型地域おこし協力隊員(第11条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 人口減少や高齢化が進む豊丘村(以下「村」という。)において、地域おこし協力隊を設置することにより、地域の活力を維持するための担い手となりうる、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見並びに村が抱える課題解消に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長が委嘱し、村長が任用する者をいう。

(2) 起業型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長が委嘱し、村長と業務委託契約を締結する者をいう。

(公募)

第3条 嘱託型地域おこし協力隊員及び起業型地域おこし協力隊員は、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く。)から村に住民登録すことが可能である者を対象に公募する。

第2章 嘱託型地域おこし協力隊員

(任務)

第4条 嘱託型地域おこし協力隊員(以下「嘱託型協力隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域おこしの提案及び実践

(2) 地域自治組織との連携及び協力

(3) 住民の生活支援

(4) 地域活動への参加及び企画実践活動

(5) その他目的達成に資する活動

2 嘱託型協力隊員はその活動状況について、村長に活動報告書を提出するものとする。

(任命)

第5条 嘱託型協力隊員は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、村長が任命する。

(身分)

第6条 嘱託型協力隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第7条 嘱託型隊員の任用期間は、3年以内とする。

(報酬並びに経費負担)

第8条 村長は、嘱託型協力隊員に予算の範囲内で報酬を支給するほか、任務遂行に必要と認める経費を負担する。

(費用弁償)

第9条 嘱託型協力隊員が公務のために出張をしたときは、豊丘村職員の例により費用弁償を支給する。

(免職)

第10条 村長は、嘱託型協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 嘱託型協力隊員としてふさわしくない非行があった場合

第3章 起業型地域おこし協力隊員

(活動)

第11条 起業型地域おこし協力隊員(以下「起業型協力隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域おこしの提案及び実践

(2) 地域自治組織との連携及び協力

(3) 住民の生活支援

(4) 地域活動への参加及び企画実践活動

(5) 村の課題を解決し得る仕事の発掘及び実証

(6) その他目的達成に資する活動

(委託)

第12条 村長は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、前条第5号に規定する活動において、起業の実現可能性が高いと判断される者を選考し、同条に規定する活動を委託する。

2 委託内容については、村長と起業型協力隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

3 起業型協力隊員は、前項の業務委託契約書に則して、毎月の活動状況について起業型地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)及び起業型地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第2号)を作成し、翌月5日までに村長に提出しなければならない。

(委託期間)

第13条 起業型協力隊員の委託期間は、3年以内とする。

(委託料)

第14条 村長は、起業型協力隊員に対し、第11条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

(活動費)

第15条 村長は、前条に規定する委託料とは別に、起業型協力隊員の活動に必要と認める経費を負担する。

(委託契約の解除)

第16条 村長は、起業型協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(4) 起業型協力隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

第4章 雑則

(隊員の身分変更)

第17条 嘱託型協力隊員と起業型協力隊員の身分は、年度初めまでに村長と協議し変更することができる。

(守秘義務)

第18条 嘱託型協力隊員及び起業型協力隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村地域おこし協力隊設置要綱

令和2年1月15日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)