○豊丘村地域おこし協力隊活動規程

令和2年1月15日

訓令第2号

豊丘村地域おこし協力隊員活動規定(平成22年豊丘村告示第40号)の全部を改定する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 嘱託型地域おこし協力隊員(第5条―第13条)

第3章 起業型地域おこし協力隊員(第14条・第15条)

第4章 雑則(第16条―第19条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、豊丘村地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務の遂行)

第2条 協力隊員は、この規程及びこの規程に付帯した諸規定を守り、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(禁止行為)

第3条 協力隊員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 地域おこし協力隊の名誉をき損し、又は利益を害すること。

(2) 任務上知り得た秘密を他に漏らすこと。また、任務を退いた後も同様の行為をすること。

(3) 職務上必要がある場合のほか、みだりに地域おこし協力隊の名称又は協力隊員の職名を使用すること。

(4) 村長の許可を得ないで他の業務につくこと。

(5) 地域おこし協力隊の秩序、任務規律及び信頼関係をみだすこと。

(事故報告)

第4条 協力隊員は、活動中に職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにその内容を村長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。

第2章 嘱託型地域おこし協力隊員

(活動時間)

第5条 嘱託型地域おこし協力隊員(以下「嘱託型協力隊員」という。)の活動時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 村長は、任務の特殊性等から必要がある場合は、始業時間及び終業時間を変更することができるものとする。

3 農業研修等派遣による嘱託型協力隊員にあっては、派遣先の所属長の指示によるものとする。

(活動を割り振らない日)

第6条 次に掲げる日は、活動を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。

(1) 日曜日及び土曜日

2 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項の休日には、業務上特に活動を命じられた者を除き、第5条に規定する勤務時間においても勤務することを要しない。

(週休日の振替え)

第7条 村長は、週休日において業務上特に活動を命ずる必要がある場合の週休日の振り替えは、豊丘村職員の例による。

(休日の代休日)

第8条 村長は、休日に活動時間を割り振る場合の代休日の指定は、豊丘村職員の例による。

(任務専念)

第9条 嘱託型協力隊員は、任務に専念しなければならない。

(任務専念の免除)

第10条 嘱託型協力隊員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得て、その任務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 任務遂行に必要な研修を受ける場合

(2) 公共の活動に従事する場合

(3) 任務に必要な資格試験を受験する場合

(4) その他特に村長が必要と認めた場合

2 任務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇の日数は、20日/年とする。

2 年次休暇の取得に関する規定は、豊丘村職員の例による。

(任務旅行)

第12条 任務遂行のために必要な出張は、豊丘村職員の例による。

(報酬)

第13条 嘱託型協力隊員の報酬は、予算で定める額とする。

第3章 起業型地域おこし協力隊員

(活動時間及び休日、休暇等)

第14条 起業型地域おこし協力隊員(以下「起業型協力隊員」という。)の活動時間及び休日、休暇等は、任務の特殊性等を加味し、特段定めないものとするが、村長と起業型協力隊員で締結した業務委託契約に則した活動を実践するものとする。

(業務委託契約以外の業務命令)

第15条 村長は業務委託契約した業務以外に、特に必要な場合は任務を命令できるものとする。

2 業務委託以外の任務命令を遂行する場合に必要と認める経費は、予算の範囲内で支出するものとする。

第4章 雑則

(損害賠償)

第16条 村長は、協力隊員が故意又は重大な過失により豊丘村に損害を及ぼした場合は、情状により損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(災害補償)

第17条 災害補償は、関係法令等の定めるところによる。

2 前項に規定する災害補償は、災害補償に相当する給付が行われる場合には、村長は補償の責を免れる。

(活動日誌等)

第18条 協力隊員は、活動の状況について、その概要を別に定める活動日誌に記録しなければならない。

2 協力隊員は、前月分の活動内容をまとめて、毎月5日までに村長に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長がその都度協力隊員と協議して定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

豊丘村地域おこし協力隊活動規程

令和2年1月15日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)