○豊丘村民間配食サービス利用補助事業実施要綱

令和2年3月25日

要綱第13号

(目的)

第1条 豊丘村民間配食サービス利用補助事業(以下「事業」という。)は、村内に居住する在宅の独り暮らし高齢者及び高齢者世帯に対して、民間配食サービスの利用に係る負担を軽減し、生活の助長、健康の維持管理及び介護予防することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の独り暮らし高齢者

(2) 73歳以上で2人以上の高齢者世帯に属する高齢者

(3) 調理のできる者と同居していない障害者

(4) その他村長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第3条 民間配食サービスを在宅で利用した場合、その費用の一部を助成するものとする。

2 助成額は、一人1日当たり100円とする。

3 その他の助成等制度との併用はできないものとする。

(助成金の請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、民間配食サービス利用給付金交付申請書(第1号様式)に、利用した事業者が発行した領収書(民間配食サービスの提供日数及び民間配食サービスの負担額がわかるもの)を添えて村長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第5条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに審査を行い、食事提供を受けた民間配食サービスの負担額のうち第3条第2項に規定する額を利用者に支給するものとする。

(給付金の還付)

第6条 村長は、給付を受けた者が、偽りその他不正の手段で給付を受けたと認められるときは、給付した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

様式 略

豊丘村民間配食サービス利用補助事業実施要綱

令和2年3月25日 要綱第13号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月25日 要綱第13号