○豊丘村空き家情報活用制度要綱

平成18年7月3日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村における空き家の有効活用を通して、都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、豊丘村空き家情報活用制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家情報活用システム

豊丘村に存する空き家及び敷地の情報を登録し、豊丘村への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して情報提供を行う制度をいう。

(2) 空き家

個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(空き家となる予定のものを含む。)村内に存在する建物とその敷地をいう。ただし、アパート等賃貸又は分譲を目的とする建物とその敷地を除く。

(3) 所有者等

当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報活用制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家情報活用システムによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「空き家登録者」という。)は、豊丘村空き家登録申請書(様式第1号)を作成し、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、空き家情報活用システムデータベース(以下「空き家情報データベース」という。)に登録するものとする。

3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報活用制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(空き家情報データベースの登録の抹消)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権、その他権利の変動があったとき。

(2) 空き家情報データベースの登録抹消の届出(様式第3号)があったとき。

(3) 申し込み内容に虚偽があったとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

(利用希望者の登録の申込み等)

第7条 空き家情報活用システムによる利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、豊丘村空き家利用登録申込書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を豊丘村空き家情報活用システムデータベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地区の活動に積極的に参加するとともに、よき地域住民として生活しようとする者

(2) その他、村長が適当と認めた者

3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用申込者に通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用申込者(この要綱において「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(利用希望者データベースの登録の抹消)

第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 利用希望者データベースの登録抹消の届出(様式第3号)があったとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

(関係区の協力等)

第10条 村長は、利用登録者の豊丘村への定住等を支援するため、豊丘村の生活情報や習慣、その他、利用登録者が必要とする情報等を提供・助言するために当該物件の所在する関係区との協力を仰いでこの制度を遂行する。

(情報の提供等)

第11条 村長は、必要に応じて空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家情報データベース及び利用希望者データベースに登録した有用な情報を提供することができる。

2 村長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉、売買又は賃貸借契約等の法律行為及びこれらに付随して生じたトラブルについては、その責を負わないものとする。

(仲介業者の斡旋等)

第12条 空き家登録者は、利用登録者との間における売買又は賃貸借契約等の法律行為及びこれらに付随する諸手続きに関し、仲介業者の斡旋を村長に依頼することができる。

2 村長は、前項の規定により仲介業者を斡旋する場合は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、平等な頻度をもって指名するものとする。

(1) 村内又は飯田下伊那郡内に事務所があり、長野県宅地建物取引業協会会員である者

(2) 豊丘村空き家情報情報活用制度の趣旨、制度及び本要綱を理解した上で、書面(様式第4号)をもって空き家情報活用制度への参画意思を表明した者のうち、村長が受理した者

3 村長は、仲介業者に斡旋した空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年7月3日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第58号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

様式 略

豊丘村空き家情報活用制度要綱

平成18年7月3日 訓令第6号

(平成26年9月1日施行)