○豊丘村有償生活支援サービス事業実施要綱
令和2年6月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、住民相互の支え合いにより地域福祉の向上及び地域づくりの推進を目的に豊丘村有償生活支援サービス事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この事業の名称は、豊丘村有償生活支援サービス「豊丘おてこ隊」(以下「本事業」という。)と称する。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、豊丘村とする。ただし、本事業の全部又は一部について、豊丘村社会福祉協議会に委託することができる。
(生活支援コーディネーターの配置)
第4条 本事業を広く地域住民に周知すると共に、会員の募集及び会員相互の連絡調整を行い、事業の円滑な推進を図るため生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
(会員)
第5条 この要綱において「会員」とは、この事業に登録している者をいう。
(会員の種類)
第6条 本事業の主旨及び目的に賛同して加入する会員を次の区分により登録する。
(1) 利用会員
① 村内に在住し、概ね65歳以上の世帯で日常生活に援助を必要とする者
② 村内に在住その他の事情により日常生活に援助を必要とする者
(2) 支援会員
村内に在住し、地域福祉に関心があり、本事業の有償生活支援サービス(以下「支援サービス」という。)の提供ができる者
2 会員登録の申込みは、随時受け付けるものとし、会員登録の有効期限は、加入申し込みの日から当該年度の3月31日までとする。
(資格の喪失)
第8条 次の各号に該当する時は、会員資格を喪失するものとする。
(1) 会員を退く申し出のあったとき。
(2) 村外に転出又は死亡したとき。
(3) 老人福祉施設等に入所したとき。
(4) 支援会員又は利用会員が本事業の主旨に反し、相手方の身体、財産及び信用等を傷つけ、又は著しい不信行為により生活支援を継続しがたい重大な事情が認められたとき。
(事業内容)
第9条 本事業の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用会員、支援会員の募集と会員相互の連絡調整
(2) 本事業への申込みがあった利用会員に対する支援会員の派遣
(3) 支援サービスの提供
(4) 利用料金の徴収及び支援費の支払い
(5) その他本事業の目的を達するために必要な活動
(支援サービスの内容)
第10条 支援サービスの内容は、利用会員及び家族の日常生活に最低限必要な範囲とし、次に掲げるものとする。ただし、介護保険や公的サービス等が利用可能な場合は、そのサービスを優先するものとする。
(1) 主な支援サービス
ア ゴミだし
イ 家の周りの草刈
ウ 庭木の枝切り及び枝片付け
エ 窓ふき
オ 灯油の補充
カ 電球取り換え
キ 買い物
ク 調理
ケ 布団干し
(2) その他村長が特に必要と認めた支援サービス
2 支援サービスの提供時間は、原則として午前8時30分から午後5時までの間で、必要と認められる時間とする。
(支援サービスの依頼)
第11条 支援サービスの依頼は、月曜から金曜日(祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。
(利用料等及び納付方法)
第12条 支援サービスの提供を受ける利用会員は、別表第1に定める利用料を負担しなければならない。
2 支援サービスの提供時に発生した経費については、利用会員が実費負担するものとする。
3 利用料等の納付は、翌月に精算するものとする。
4 利用会員が利用当日に利用の取り消しをした場合は、別表第1に定める30分未満の利用料金を負担するものとする。ただし、無断取り消しの場合は、依頼した時間相当の利用料金を負担するものとする。
(支援会員の義務)
第13条 支援会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 支援サービス中に知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(2) 支援サービス中に、利用会員に異常が認められた時は、その状況を把握し、必要な措置を講じると共に、関係機関に連絡しなければならない。
(3) 支援サービス中は、事故防止に努めなければならない。
(4) 物品の斡旋、販売、金銭の賃貸、宗教・政治信条等、本事業の支障となるような行為を行わない。
(支援会員への費用弁償)
第14条 支援会員が支援サービスを行った時は、別表第1に定める利用料金を費用弁償するものとする。
2 前項に規定する費用弁償の支払い時期は、当該支援サービスを行った翌月とする。
3 支援会員が支援サービスに向かう往復の交通費は、別途支給する。
(事故と保障)
第15条 支援会員又は利用会員は、本事業中に事故が発生した場合には、速やかにコーディネーターに連絡し、指示を仰ぐものとする。
2 事故についての保険は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が取り扱う「福祉サービス総合保障」で対応するものとする。
(補則)
第16条 この要綱で定めるものの他必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第12条関係)
利用料金 | 取消料金 | ||
30分未満 | 500円 | 前日までの取消 | 無料 |
30分以上1時間未満 | 1,000円 | 当日取消 | 1律500円 |
1時間以上 | 内容により検討 | 無断取消 | 依頼した時間相当の金額 |
※支援サービス中に発生した実費は、利用会員が負担する。
※支援会員が支援サービスに向かう往復の交通費は、別途支給する。
様式 略