○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱

令和2年6月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務があるものに対する令和元年度及び令和2年度に課する保険税の減免については、国民健康保険税条例(昭和34年豊丘村条例第6号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 村長は、感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、全部を減免する。

2 村長は、感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯に対し、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期の末日の到来するものについて、別表により算出した額を軽減し、又は免除する。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少額が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険税)

第3条 この要綱の規定により減免の対象となる保険税は、令和2年1月以前分に係るものを除く令和元年度分及び令和2年度分の保険税で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。

なお、資格取得日から14日以内の加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。

2 村長は、前項の規定による減免の対象となる期間の保険税が、既に徴収され、かつ、徴収前に世帯主が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。

(減免の申請)

第4条 この要綱の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を村長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

別表

【減免額の算定式】

対象保険税額(A×B/C)×減免又は免除の割合(d)=保険料(税)減免額

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の…

令和2年6月1日 訓令第32号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月1日 訓令第32号