○豊丘村土日・祝日の育児広場の設置及び運営に関する要綱
令和2年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭に対する土日・祝日の育児環境充実の支援を行うため、豊丘村土日・祝日の育児広場(以下「育児広場」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 育児広場は、豊丘村中央保育園内に置く。
(事業の内容)
第3条 育児広場は、育児環境の提供を行う。
(利用対象者の範囲)
第4条 育児広場を利用できる者は次に掲げる者とする。
(1) 保護者が同伴している乳幼児、概ね小学校低学年までの児童及びその保護者
(2) 前号のほか教育委員会が認めた者
(利用日及び利用時間)
第5条 育児広場の利用日及び利用時間は、8月13日から8月16日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く次のとおりとする。
(1) 利用日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 利用時間 午前10時から午後4時(4月~9月)
午前10時から午後3時(10月~3月)
(3) 前2号の規定にかかわらず緊急時及び教育委員会が必要と認めるときは、利用日及び利用時間を変更することができる。
(職員等)
第6条 育児広場に所長及び管理人を置き、所長は子ども課長が兼務し、管理人は所長が指定した者とする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。