○豊丘村建設工事に係る受注希望型競争入札(事後審査、郵送方式)入札心得

令和2年8月13日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に備える設計図書、この入札心得及び現場等を熟覧し、承諾した上で入札しなければならない。

(入札保証金の納付)

第2条 入札保証金の納付は免除する。ただし、落札候補者として決定された者が入札参加資格要件審査書類を提出しなかったとき、落札者として決定された者が契約を締結しなかったときは、見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を納付しなければならない。

(入札の方法)

第3条 入札参加者は、入札書、工事費内訳書等(以下「入札書等」という。)を郵送(一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法による。)により提出しなければならない。

2 前項の方法以外の方法により提出された入札書等は受理しない。

3 入札書等は次に定める方法で郵送しなければならない。

(1) 入札書等の郵送は、外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。

(2) 入札書を中封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、開札日、工事名、工事カ所名及び入札者の商号又は名称等を記載すること。

(3) 外封筒には、入札書を同封した中封筒及び工事費内訳書を入れ、封筒の表面に開札日、工事名、工事カ所名、入札者の商号又は名称、建設業許可番号、担当者名及び連絡先(電話番号・FAX番号)を記載すること。

(4) 入札書等は入札公告で指定した提出先(郵便局留)に提出期限までに到達しなければならないものとし、提出期限を過ぎて到達した入札書等は、理由の如何にかかわらず受理しない。

(5) 1つの外封筒には2通以上の中封筒及び工事費内訳書を同封してはならない。

(6) 1つの中封筒には2通以上の入札書を同封してはならない。

(7) 入札書の日付は、入札書作成日又は入札書等投函日を記入すること。

ただし、入札書作成日及び入札書投函日以外の日を記入しても入札書は有効とする。

4 この入札は、工事の総額について見積もらなければならない。ただし、入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を記載し、かつ、箇所ごとに作成しなければならない。

5 一度提出した入札書等は、書替え、引換え又は撤回することはできない。

(公正な入札の確保)

第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(工事費内訳書の提出)

第5条 工事費内訳書の積算価格(以下「内訳書価格」という。)と入札書の入札金額(以下「入札価格」という。)は原則として一致しなければならない。ただし、内訳書価格と入札価格の差が1万円未満の当該入札書は、有効として扱うものとする。また、積算価格の値引きは、原則として認めないこととする。

2 前項の工事費内訳書は、次に掲げるいずれかの形式により作成しなければならない。

(1) 設計図書(いわゆる金抜設計書)のうち工事費内訳書に単価、金額を記載したもの

(2) 前号と同等の項目が含まれる独自様式によるもの

3 一度提出された工事費内訳書は、書替え、引換え又は撤回することはできない。

4 工事費内訳書は、入札及び契約に関する設計図書ではないため、直ちに契約変更の対象とはならない。

(設計図書等に対する質問・回答)

第6条 村長は、入札公告に示す期間及び場所において、設計図書等に対する質問を受け付け、当該質問に対する回答を豊丘村公式ホームページに掲載する。なお、質問者への直接の回答は行わない。

(経営事項審査結果通知書等)

第7条 入札参加者は、入札公告日から落札決定日の間において、当該入札に係る契約予定日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日の経営事項審査(以下「経審」という。)結果の通知を受けていなければならない。

2 前項の経審結果の通知を受けていないときは、入札に参加できない。

3 第16条第1項のただし書きについては、第1項の契約予定日は本契約予定日とする。

(入札の取りやめ等)

第8条 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるときは、村長は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 村長は、入札公告、設計図書等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるときは、入札公告で示す入札手続等を取りやめることがある。

(開札)

第9条 開札は、当該郵送による入札書を入札公告に示す日時、場所において開札を行う。

2 開札は公開とする。

3 村長は、開札に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

4 入札経過書の立会人欄には、前項の規定により立ち会った入札事務に関係のない職員が署名するものとする。

5 村長は、同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて順位を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、第3項の入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、順位を決定するものとする。

6 村長は、落札を保留し、対象工事の開札状況を入札参加要件審査書類の提出の指示をした日の翌日(休日を含まない。)までに閲覧に供するものとする。

7 村長は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)以下の入札者(実施要領第22条に該当し無効となった者を除く。)について、実施要領第3条第1号のアからエ、カからク及び同条第2号のアからウ、カ及びキの入札参加資格要件の審査を行い、落札候補者について第15条の工事費内訳書の審査、第17条の入札参加資格要件審査を順番に行うものとする。

(入札参加資格要件審査書類の提出)

第10条 落札候補者は、入札公告の4により入札参加資格要件審査書類を別紙により持参提出しなければならない。

(落札者及び落札価格の決定)

第11条 予定価格の内で、最低制限価格以上の金額で最低の価格をもって有効な入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格及び入札額の状況によっては、調査により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるときは、予定価格の内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数のあるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

(契約保証)

第12条 契約保証は豊丘村財務規則(昭和57年豊丘村規則第5号)第124条の規定によるものとする。

(入札書等の不受理)

第13条 次のいずれかに該当する入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)は受理しない。

(1) 第3条第1項に規定する方法以外の方法により提出された入札書等

(2) 入札公告に示す提出期限を過ぎて到着した入札書等

(3) 建設工事に係る受注希望型競争入札実施要領第3条第1号のアからエ及びカからコに掲げる要件を一つでも満たしていない入札書等

(4) 入札公告において、入札参加できないと明記されている者が入札した入札書等

(5) 外封筒の宛先が入札公告と一致しない入札書等

(6) 外封筒表記の開札日・工事名・工事カ所名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書等

(7) 外封筒表記の商号又は名称が記載されていない入札書等

(8) 外封筒に開札日・工事名・工事カ所名・商号又は名称のいずれかが複数記載されている入札等

(9) 外封筒表記が誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書等

(入札書の無効)

第14条 次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 同一人が入札した2通以上の入札書

(2) 工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書

(3) 入札公告に示す、参加資格業種、資格総合点数、特定建設業の許可、営業所の所在地に関する要件又はその他の要件を満たさない者が入札した入札書等

(4) 中封筒がない入札書

(5) 中封筒表記の開札日・工事名・工事カ所名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書

(6) 中封筒表記に商号又は名称が記載されていない入札書

(7) 商号又は名称・押印のいずれかがない入札書

(8) 発注者の記載が無いか誤っている入札書

(9) 金額の記入がない入札書

(10) 金額を訂正し、訂正印のない入札書

(11) 入札書の工事名・工事カ所名のいずれかが入札公告と一致しない入札書

(12) 入札書の工事名・工事カ所名・商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書

(13) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(入札書の無効(失格))

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。入札経過書には「無効(失格)」と記載するものとする。

(1) 工事費内訳書の工事名・工事カ所名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書

(2) 工事費内訳書の商号又は名称が記載されていない入札書

(3) 工事費内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書

ただし、工事費内訳書の積算価格と入札書の入札金額の差が1万円未満の場合は除く

(4) 未記入など不備がある工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

(5) 要領第16条 第2項に規定する提出期限内に入札参加資格要件審査書類を提出しない者の入札書

(6) 入札公告に示す経営事項審査結果通知書、同種・専門性及び工事の契約書又は納税証明書に関する入札参加資格要件を満たさない者が入札した入札書

(7) 提出期限内に調査の対象となったが、調査書類を提出しない者の入札書

(8) 調査において、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者の入札書

(9) 虚偽の入札参加資格要件審査書類を提出した者の入札した入札書

(10) 入札参加者が協定して入札した入札書

(11) 上記(1)から(10)に掲げるもののほか、入札公告、入札心得において示した入札条件に違反して入札した入札書

(契約の締結)

第16条 落札者は、落札決定後5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、予定価格が5,000万円以上の工事については、仮契約とする。

2 前項のただし書の工事については、豊丘村議会の議決を経た後に本契約を締結するものとする。

3 落札者は、契約の締結に当たって、消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を村長に提出しなければならない。ただし、届出書が既に提出されているため、必要がないと村長が認めたときは、この限りでない。

4 契約に要する経費は契約人の負担とする。

(工事の着手)

第17条 契約人は、契約締結後10日以内に、工事に着手しなければならない。

(技術者の配置)

第18条 契約人は、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する技術者又は別に定める要件を満たす技術者を、配置しなければならない。

2 契約人は、契約した工事に係る下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる工事については、その下請けの状況を文書で村長に報告しなければならない。

この心得は、公布の日から施行する。

豊丘村建設工事に係る受注希望型競争入札(事後審査、郵送方式)入札心得

令和2年8月13日 訓令第41号

(令和2年8月13日施行)