○豊丘村障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
令和2年8月28日
訓令第42号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者の居住環境を改善し、住み慣れた地域社会で自立して生活できるよう支援することにより、障がい者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 対象世帯は、次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 65歳未満の身体障がい者(身体障害者手帳1~6級所持者)であって、身体障害者手帳4~6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者(以下「補助対象者」という。)のいる世帯
(2) 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯
2 補助対象者の選定に当たっては、身体障がい者の身体状況、居住環境、家族との関係及びその他世帯の事情を総合的に考慮して決定するものとし、身体障害者手帳4~6級所持者については、村長が特に支援を必要と認めた者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、当該補助対象者の日常生活の利便を図るため、居室、浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段等の改良に要する経費とする。ただし、新築又は一般改築、改造等に含めて行われる場合は対象としない。
2 補助対象経費限度額は700,000円とする。ただし介護保険法の規定に基づく住宅改修又は障害者自立支援法の規定に基づく日常生活上の便宜を図るための用具に規定する住宅改修に要する経費が含まれる場合は、その経費を除くものとする。また、既にこの要綱による補助金の交付を受けている場合は、当該補助金を差し引いた額とする。
3 自己負担額は補助対象経費の10分の1とし、1,000円未満の端数は切り上げるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認める者について補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業完了後すみやかに、実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。