○豊丘村介護保険料不納欠損処分に関する要綱
令和2年10月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険料徴収金の不納欠損処分に関する取扱いについて、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき地方税の例によることとされる滞納処分の停止及び不納欠損処理分に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(介護保険料の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 介護保険法第200条第1項に規定する時効の完成により介護保険料徴収金の徴収権が消滅した時は、不納欠損処分を行うものとする。
(1) 介護保険料の滞納者(以下「滞納者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けなければ生活の維持ができなくなる程度の生活困窮状態にある場合
(2) 滞納者が、同居している家族との生計を維持する上で、介護保険料が生計を圧迫して、生活の維持が困難と認められる場合
(3) 滞納者の住所地若しくは居住若しくは連絡先が不明であり、又は住所地に居住している様子が見られず、所在が不明である場合
(4) 滞納者が、海外に移住し、又は転出して将来帰国の見込みがなく、滞納者の家族も代理納付を拒み、かつ、介護保険料の滞納処分することができる財産が不明である場合
(5) 滞納者が死亡し、かつ、介護保険料の納税義務を継承すべき相続人がいない場合
(滞納処分の執行停止に伴う不納欠損処分)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項及び第5項の規定により、介護保険料徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の執行停止を行った後直ちに不納欠損処分を行うものとする。
(不納欠損処分の決定の手続)
第5条 不納欠損処分は、不納欠損決議書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、官公署等が発行した証明書等及び公簿等により経過を記録した滞納整理票を確認しなければならない。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、不納欠損処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。