○豊丘村新型コロナウイルス検査費用助成事業実施要綱

令和2年12月1日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止の意識向上を図り、村民の不安を軽減するため、無症状の方を対象とした抗原定量検査及びPCR検査を必要に応じて受ける費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 検査費用の助成を受けることができる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内の医療機関・社会福祉施設等で業務に従事する者が、業務上において、新型コロナウイルスの感染者が多数発生している地域を往来した場合

(2) 社会福祉施設等を利用している村内に住所を有する者

(3) 飯田下伊那地域外から村内に帰省した学生

(4) 豊丘村成人式出席のため飯田下伊那地域外から村内に帰省した、学生以外の者

(5) 要介護認定者が介護サービスを利用するにあたり、サービス提供事業者から抗原検査を求められた、村内に住所を有する利用者及びその同居家族。ただし、利用者及び家族の都合により感染拡大地域を往来した場合等は対象外とする。

(6) 入院の際に医療機関から検査を求められた場合

(7) 前各号に掲げる者のほか、業務上感染リスクが高く、特に感染予防に努める必要性が高いと村長が認めた者

2 豊丘村成人式出席対象者で主催者から検査実施を求められた者

(助成対象となる検査)

第3条 助成対象となる検査は、医療機関(中部公衆医学研究所を含む。)で実施された8,000円以上の抗原定量検査又はPCR検査とする。ただし、第2条第2項に該当する者は、村と代理受領に関する契約を締結した医療機関(中部公衆医学研究所を含む。)で行う抗原定量検査とする。

2 助成の回数は、1回とし、第2条第1項第3号に該当する者は2回、第2号第1項第2号及び5号に該当する者は3回とする。ただし、第2条第1項第1号に該当する者については、この限りでない。

3 第1項の検査は、令和2年12月1日から令和5年3月31日までの間に受けたものを助成対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号のいずれかとする。

(1) 第2条第2項に該当する者は、1回当たり8,000円の現物給付とし、検査期間は、医療機関との委託契約書によるものとする。

(2) 前号に該当しない者は、1回当たり4,000円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、豊丘村新型コロナウイルス検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 第2条第2項に該当する者については、申請を要しない。

3 助成金の申請期間は、令和2年12月18日から令和5年4月10日までとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに助成金の交付又は不交付を決定し、豊丘村新型コロナウイルス検査費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の支給及び支払)

第7条 村長は、前条の交付決定を受けた者に対して申請者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

2 村長は、第2条第2項に該当する者については、第4条第1号に規定する助成金の額を検査費用として村が検査を委託する医療機関へ支払うものとする。

3 前項に規定する支払は、検査機関からの請求により行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年4月1日訓令第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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豊丘村新型コロナウイルス検査費用助成事業実施要綱

令和2年12月1日 訓令第54号

(令和4年4月1日施行)