○豊丘村成人式貸衣装等キャンセル料補助金交付要綱

令和3年2月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等諸事情のために、豊丘村が成人式を延期したことにより、成人式で着用する貸衣装等のキャンセルに伴う費用負担が発生した当該成人式の対象者(以下「新成人」という。)に対し、その費用の負担を軽減するため、予算の範囲内において豊丘村成人式貸衣装等キャンセル料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「貸衣装等」とは、貸衣装及び貸小物類をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、新成人又は2親等以内の親族とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、成人式が延期となったことにより発生した次の経費とし、上限額を5万円とする。

(1) 貸衣装等のキャンセル料

(2) 着付け及び美容室における技術料のキャンセル料

(3) その他村長が必要と認める経費

2 前項の補助対象経費は、レンタル事業者へ既に支払ったレンタル料とキャンセルに伴う当該事業者からの返還金の差額をもってキャンセル料とみなすことができる。ただし、前撮りに関する費用、移動交通に関する費用及び物品購入費等の補助対象者が既に受益を得た料金については対象外とする。

(交付申請期間)

第5条 補助金の申請期間は、成人式開催予定日から当該年度の3月20日までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、豊丘村成人式貸衣装等キャンセル料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 衣装等のレンタルを申し込んだことを確認できる書類の写し

(2) キャンセル料を支払ったことを確認できる書類の写し又は既に支払ったレンタル料の返還を受けたことが確認できる書類の写し

(3) 新成人本人が確認できる本人確認書類の写し

(4) 交付申請者の口座振込先の通帳の写し

2 前項による申請にあたり、補助対象者が、新成人の2親等以内の者の場合は、前項第3号の写しとともに補助対象者の本人確認書類の写しを添付する。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、豊丘村成人式貸衣装等キャンセル料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した交付申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 村長は、補助金の交付を受けた交付申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他村長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は、補助金の交付を受けた交付申請者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令第5号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

様式 略

豊丘村成人式貸衣装等キャンセル料補助金交付要綱

令和3年2月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年2月1日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月1日 教育委員会訓令第5号