○豊丘村営農支援センター設置条例
令和3年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村営農支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交流及び営農活動等における各種支援事業を通じて、地域農業の振興を図るため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊丘村営農支援センター だいち
(2) 位置 豊丘村大字神稲3128番地1
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営は、村長が行う。
2 センターに必要に応じて職員を置くことができる。
(事業)
第5条 センターは、設置の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 農地等の利用の最適化の推進
(2) 人・農地プランの実質化
(3) 営農相談並びに農業機械の貸出
(4) 新規就農者等移住定住に関わる事業
(5) 地産地消・食農教育の推進
(6) 農業振興の企画及び指導
(7) その他目的を達成するに必要な業務
(利用の許可等)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
4 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上、支障があると認めたとき。
5 村長は、前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 センターの利用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、施設の利用を許可するときに村長に納める。
4 使用料は、原則として還付しない。
(使用料の減免)
第8条 次に掲げる団体が使用するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 村内の農業団体、商工団体及び活性化団体で営利を目的としないもの
(3) その他村長が公益上、特に必要と認めた団体
(損害賠償)
第9条 利用者が、施設設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(豊丘村交流支援センター設置条例の廃止)
2 豊丘村交流支援センター設置条例(平成18年豊丘村条例第28号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
営農支援センター使用料
(単位:円)
区分 | 1日 | 半日 | 夜間 | 冷暖房利用料 | 備考 | |
4時間以内 | 8時間以内 | |||||
多目的ホール | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 600 | 1,000 | |
会議室1 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 300 | 500 | |
会議室2 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 300 | 500 | |
加工体験室 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 300 | 500 | |
直売施設 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 300 | 500 |
村外者利用の場合は、上記金額の2倍の額とする。ただし、冷暖房利用料は、村外者利用にあっても同額とする。