○豊丘村営農支援センター設置条例

令和3年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村営農支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の交流及び営農活動等における各種支援事業を通じて、地域農業の振興を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村営農支援センター だいち

(2) 位置 豊丘村大字神稲3128番地1

(管理及び運営)

第4条 センターの管理及び運営は、村長が行う。

2 センターに必要に応じて職員を置くことができる。

(事業)

第5条 センターは、設置の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農地等の利用の最適化の推進

(2) 人・農地プランの実質化

(3) 営農相談並びに農業機械の貸出

(4) 新規就農者等移住定住に関わる事業

(5) 地産地消・食農教育の推進

(6) 農業振興の企画及び指導

(7) その他目的を達成するに必要な業務

(利用の許可等)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

4 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上、支障があると認めたとき。

5 村長は、前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 センターの利用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の使用料は、施設の利用を許可するときに村長に納める。

4 使用料は、原則として還付しない。

(使用料の減免)

第8条 次に掲げる団体が使用するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 村内の農業団体、商工団体及び活性化団体で営利を目的としないもの

(3) その他村長が公益上、特に必要と認めた団体

(損害賠償)

第9条 利用者が、施設設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(豊丘村交流支援センター設置条例の廃止)

2 豊丘村交流支援センター設置条例(平成18年豊丘村条例第28号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

営農支援センター使用料

(単位:円)

区分

1日

半日

夜間

冷暖房利用料

備考

4時間以内

8時間以内

多目的ホール

4,000

2,000

4,000

600

1,000


会議室1

2,000

1,000

2,000

300

500


会議室2

2,000

1,000

2,000

300

500


加工体験室

4,000

2,000

4,000

300

500


直売施設

2,000

1,000

2,000

300

500


村外者利用の場合は、上記金額の2倍の額とする。ただし、冷暖房利用料は、村外者利用にあっても同額とする。

豊丘村営農支援センター設置条例

令和3年3月22日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)