○豊丘村観光拠点施設設置条例

令和3年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村観光拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設は、本村の観光振興の推進と交流人口の増加を図り、もって地域の活性化を図るため設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村観光拠点施設 とよおか旅時間

(2) 位置 豊丘村大字神稲12407番地

(業務)

第4条 施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 観光レクリエーションの振興に関する業務

(2) サイクルツーリズムの振興に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために村長が必要と認める業務

2 村長は必要があるときは、施設の業務の全部又は一部を委託することができる。

(管理)

第5条 施設は、村が管理する。ただし、施設の設置目的を達成するために必要があるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。

(休館日及び開館時間)

第6条 施設の休館日及び開館時間については、規則で定める。

(利用の制限等)

第7条 施設において、シャワー及びロッカーを利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) その他村長が適当でないと認めるとき。

4 第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

5 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

6 前項の規定に基づく処分により利用者に損害を及ぼすことがあっても、村長はその補償の責を負わない。

7 村長は、施設の管理上著しく支障があると認められる者について、入館を拒否し又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 施設のシャワー及びロッカーを使用するときは、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は前納とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し又は免除することができる。

5 前納した使用料は、これを還付しない。ただし、村長は、特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償責任)

第9条 利用者は、施設の建物、設備及びその他の物件等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

豊丘村観光拠点施設使用料

種別

単位

使用料

備考

シャワー

1回

300円

村民が利用する場合は150円とする。

ロッカー

1回

100円


豊丘村観光拠点施設設置条例

令和3年3月22日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)