○農業用機械等貸付規程

令和3年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、営農支援センターが所有する「トラクター、管理機、フレールモア、薪割り機及び高圧洗浄機」(以下「機械」という。)の貸付について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 機械の貸付対象者は、村内に住所を有する個人、法人及び団体とする。

(貸付手続)

第3条 機械を使用しようとする者(以下「借受者」という。)は、農業用機械等借受申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を前日までに機械を管理する村長(以下「機械管理者」という。)に提出しなければならない。

(使用、保管等)

第4条 借受者は、借受けた機械の使用及び保管について、善良なる管理義務をもって管理し、遺漏のないようにしなければならない。

2 借受者は、借受けた機械について、常に整備点検簿(別紙)に沿って整備をしなけれならない。

3 機械管理者は、必要があると認めるときは、借受者に対し機械の使用及び保管の状況について報告を求めることができる。

(転貸の禁止)

第5条 借受者は、借受けた機械を転貸してはならない。

(返還)

第6条 借受者は、借受けた機械を返還しようとするときは、機械管理者の指定する者の立会いのうえ、その機械を引き渡すものとする。

(強制返還)

第7条 機械管理者は、借受者が次の各号に該当するときは、当該借受者に係る機械の返還をさせることができる。

(1) 提出した申請書に虚偽の記載があった場合

(2) この規程に定めた事項に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、借受者に貸付不適当と認められる行為があったとき

(利用料等)

第8条 借受者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の利用料は、機械を利用するときに村長に納めるものとする。

4 機械の燃料については借受者の負担とし、満タンにして機械を返還するものとする。

(費用負担)

第9条 機械の貸付と返還に要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(滅失、毀損等)

第10条 借受者は借受けた機械を損傷し、又は滅失若しくは損壊したときは、直ちにその内容と理由を機械管理者に報告し、機械管理者の指示に従いこれを弁償し、又は現状に復さなければならない。

2 機械管理者は、借受者の同意を得て機械の修理又は部品の交換を行うときは、当該借受者に対しその経費の一部の負担を求めることができる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、交付の日から施行する。

(令和3年12月7日規程第35号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表(第8条関係)

区分

2時間まで

4時間まで

8時間まで

備考

トラクター(27ps)

5,000

8,000

12,000

アワメーターの時間とする

管理機

1,500

2,500

4,000


フレールモア

1,500

2,500

4,000


薪割り機

2,000

3,000

5,000


高圧洗浄機(粗皮削り)

1,500

2,500

4,000


*時間は、拘束時間とする。ただし、機械管理者の事情により、前日借受及び後日返還の場合は、拘束時間から控除することができる。

画像

農業用機械等貸付規程

令和3年4月1日 規程第3号

(令和3年12月7日施行)