○豊丘村ボランティアセンター設置要綱

平成26年10月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、地域におけるボランティア活動の振興を図るため豊丘村ボランティアセンター(以下、「ボランティアセンター」という。)を設置し、ボランティアの連絡調整及び育成と活動を推進し、もって地域福祉の高揚と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(所在地)

第2条 ボランティアセンターの所在地は、豊丘村大字神稲3039番地1とする。

(運営管理)

第3条 ボランティアセンターの運営管理は、豊丘村社会福祉協議会に委託するものとする。

(事業内容)

第4条 ボランティアセンターは、第1条の目的達成のために次の事業を行う。

(1) ボランティア活動の啓発及び普及

(2) ボランティア活動に関する相談、援助、登録及び紹介等

(3) ボランティアグループの育成及び支援

(4) ボランティア活動に関する調査、研究及び情報提供等

(5) ボランティア活動のための研修、場所、機器の整備及び提供等

(6) 災害ボランティアの研究、立ち上げ及び対応

(7) ボランティア保険、活動基金等の紹介及び整備等

(8) その他、目的達成のために必要な事業

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

豊丘村ボランティアセンター設置要綱

平成26年10月1日 訓令第47号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月1日 訓令第47号