○豊丘村移住定住地域サポーター設置要綱

平成28年4月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村における移住定住の促進に関し、豊丘村の農村景観を守るために必要な業務を住民と行政が協働で行い、移住希望者の定住促進と移住後の生活の安定を図るため、豊丘村移住定住地域サポーター(以下「地域サポーター」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(活動の内容)

第2条 地域サポーターは、前条に掲げる目的達成のため、次の活動を行う。

(1) 村の移住定住専門担当との連絡調整に関すること。

(2) 移住定住に必要な空き家及び土地(以下「物件」という。)の調査と、その物件のデータベース作成のための支援に関すること。

(3) 移住希望者と物件の所有者及び集落との話し合いの調整、指導、助言に関すること。

(4) 移住した者(以下「移住者」という。)が、移住した地域での円滑な生活及び生産活動が行えるよう、移住者と関係者との調整、指導、助言に関すること。

(5) 前各号のほか、村長が必要と認めた事項。

(地域サポーターの委嘱)

第3条 地域サポーターは、地域の実情に精通し、地域づくりの協力を得られる者を、次の各号に定める地区からの推せんに基づき、村長が委嘱する。

(1) 河野区 1人

(2) 堀越区 1人

(3) 田村区 1人

(4) 林区 3人(林里地区1人、林原木門地区1人、佐原地区1人)

(5) 伴野区 1人

(6) 福島区 1人

(7) 壬生沢区 1人

(委嘱期間)

第4条 地域サポーターの委嘱期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、特別の事由により欠員になったときは、前任者の残任期間とする。

(報償)

第5条 地域サポーターの報償は、年額50,000円とする。

2 前項の支払いは、9月と3月に25,000円を支払うものとする。ただし、前条第1項のただし書きの場合には、月割にて算出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

豊丘村移住定住地域サポーター設置要綱

平成28年4月1日 訓令第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第16号