○豊丘村一般村営住宅規則
令和3年6月23日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村一般村営住宅条例(令和3年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 村長が指定する期間に係る収入額を証する所得証明及び納税証明等の書類
2 前項の住宅入居申請書は、当該申請に係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。
(模様替え等の承認)
第5条 入居者は、村営住宅を模様替え又は敷地内に工作物を設置しようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(滅失等の報告)
第6条 入居者は、村営住宅が滅失、又はき損したときは、直ちに村長へ報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により住宅の検査を終了したときは、村長へ報告するものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(豊丘村一般村営住宅管理規則の廃止)
2 豊丘村一般村営住宅管理規則(平成20年豊丘村規則第12号)は、廃止する。
様式 略