○豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和3年2月5日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく豊丘村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業による定住促進を図るため、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金を予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任用期間が2年以上の者に限る。)又は当該隊員が属する法人若しくは団体であって、村内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者

2 前項の団体は、規約等において、組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有するものと認められるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。その者を構成員に含む場合も同様とする。

(2) 村税等について滞納がある者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊員が村内で起業すること。

(2) 事業内容は、村の活性化に資すること。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他村長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 規則第6条に規定する文書は、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第9条 規則第8条第4項に規定する通知は、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告は、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第11条 規則第13条第2項に規定する通知は、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者が確定した補助金額を請求しようとするときは、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第7号)によるものとする。

(概算払)

第13条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助事業の実施にあたり概算払を必要とする場合は、豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の70パーセントとする。

(補助金の返還)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって村外に転出したとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、前項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、全額を返還させることができる。

3 村長は、第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和3年2月5日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)