○豊丘村新型コロナウイルス抗原定性検査簡易キット頒布事業実施要綱

令和3年8月5日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 当圏域の新型コロナウイルス感染症の感染事例は、同居の家族間、職場の同僚間及び会食の場合等が主であり、その元々の原因は感染拡大地域をはじめ他地域との往来に起因している。

この要綱は、現在県内でも従来株よりも感染しやすい変異株への置き換わりが急速に進んでいることを踏まえ、変異株の当地域への侵入をできるだけ早く検出するため、圏域外との往来をされた方等に対し簡易検査キットを有償で頒布し、迅速かつ多くの検査を行うことで水際対策を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 新型コロナウイルス抗原定性検査簡易キット(以下「簡易キット」という。)の頒布を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 豊丘村に住所を有する者、豊丘村内の事業所に勤務する者

(2) 豊丘村内に帰省する家族や親戚等(住所地は問わない。)

(使用目的)

第3条 簡易キットの使用は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 感染拡大地域との往来があった。

(2) 冠婚葬祭等により、感染拡大地域から来村する親族等があった。

(3) 身近な人に陽性者及び濃厚接触者が確認されたものの、検査対象にならず不安を感じている。

(4) 親族等が帰省した(本人)

(5) 前各号に掲げる目的のほか、特に検査の必要性が高いと村長が認めた場合

(実施方法等)

第4条 簡易キットの頒布は、次のとおり行う。

(1) 検査を希望する者は、豊丘村簡易検査(抗原定性検査)キット申込書を村長に提出しなければならない。

(2) 申込者は、健康福祉課保健衛生係で注意事項の確認、使用説明を受け、負担金(1セットにつき300円)を支払い、簡易キットを受け取る。

(3) 簡易キットの頒布数は、第3条に規定するケースごと利用者1人当たり2セットまでとする。

(4) 検査の結果、陽性になった場合は、健康福祉課へ連絡し、かかりつけ医等の指示に従うものとする。

(5) 受付期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(注意事項)

第5条 簡易キット使用上の注意事項は、次のとおりとする。

(1) この簡易キットは、法律上、診断には使用できない。

(2) 簡易キットの精度は確認されているが、検体採取の時期が早すぎると正しい結果はでない。新型コロナウイルスに感染する機会が有り、体内でウイルス量が増えて簡易キットに反応するまで、3日から5日程度かかるため、結果が陰性でも感染の疑われる期間は感染防止対策を実施すること。

(3) 陽性になった場合は、かかりつけ医等へ連絡し、この簡易キットで陽性になった旨を伝え、指示に従うこと。

(4) 新型コロナウイルスは、感染していても無症状で済む方と、ウイルスが増えた翌日以降に症状が出始める方がいる。症状が無くても検査を2回行う目的は、より確実に感染者を発見するためであり、無症状でも感染力のある感染者を見つけて、他者への感染拡大を防ぐのがこの事業の目的であること。

(5) 感染拡大地域等に2日以上の旅行をして帰村又は、帰省後に使用する場合は、帰村又は帰省当日に初回検査を行い、48時間後(帰村3日目)に2回目の検査をすること。日帰りの旅行の場合は、帰村後3日目に1回検査をすること。

(6) 簡易キットの転売や譲渡を禁止する。また、検査の様子や結果等についてSNS等での発信を禁止する。

(7) 簡易キットは、すみやかに使用し、未使用の簡易キットは返却すること。

(8) 使用済みの簡易キットは、ビニール袋に入れた上で「燃やすゴミ」として処分すること。陽性の場合はビニール袋に入れ、かかりつけ医等に相談すること。

(9) 簡易キットの使用はあくまで自主的判断であり、検査や結果によって生じた損害については、自己責任で対処すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村新型コロナウイルス抗原定性検査簡易キット頒布事業実施要綱

令和3年8月5日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年8月5日 訓令第27号
令和4年4月1日 訓令第9号