○豊丘村新型コロナウイルス抗原定性検査簡易キット配布事業実施要綱

令和4年1月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 当圏域の新型コロナウイルス新規感染者の急激な感染拡大に伴い、不安を感じている村民等に対し簡易検査キットを無償で配布し、迅速かつ多くの検査を実施することにより、さらなる感染拡大を防ぐため、抗原定性検査簡易キットの配布に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 新型コロナウイルス抗原定性検査簡易キット(以下「簡易キット」という。)の配布を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 豊丘村に住所を有する者

(2) 豊丘村内の事業所等に勤務している者

(使用目的)

第3条 簡易キットの使用は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 感染拡大地域との往来があったとき。

(2) 冠婚葬祭等により、感染拡大地域から来村した者との接触があったとき。

(3) 身近な人に陽性者及び濃厚接触者が確認され、不安を感じているとき。

(4) 前各号に掲げる目的のほか、特に検査の必要性が高いと村長が認めた場合

(実施方法等)

第4条 簡易キットの配布は、次のとおり行うものとする。

(1) 検査を希望する者は、豊丘村簡易検査(抗原定性検査)キット申込書を村長に提出しなければならない。

(2) 申込者は、健康福祉課保健衛生係で注意事項の確認及び使用方法の説明を受け、簡易キットを受け取る。

(3) 簡易キットの配布数は、利用者1人当たり1セットとする。ただし、県外の感染拡大地域との往来があったときは、2セットとする。

(4) 検査の結果、陽性になった場合は、かかりつけ医へ連絡し、この簡易キットで陽性になった旨を伝え、指示に従うものとする。受診する医療機関がわからないときは、受診・相談センター(0265―53―0435)へ相談し、指示に従うものとする。

(5) 受付期間は、令和4年1月20日から令和4年3月31日までとする。

(注意事項)

第5条 簡易キット使用上の注意事項は、次のとおりとする。

(1) この簡易キットは、法律上、診断には使用できない。

(2) 簡易キットの精度は確認されているが、検体採取の時期が早すぎると正しい結果はでない。新型コロナウイルスに感染する機会が有り、体内でウイルス量が増えて簡易キットに反応するまで、2日から5日程度かかるため、結果が陰性でも感染の疑われる期間は、感染防止対策を実施すること。

(3) 陽性になった場合は、かかりつけ医又は受診・相談センター(0265―53―0435)へ連絡し、この簡易キットで陽性になった旨を伝え、指示に従うこと。

(4) 感染拡大地域等に2日以上滞在して帰村後に使用する場合は、帰村当日に初回の検査を行い、48時間後(帰村3日目)に2回目の検査をすること。日帰りの場合は、帰村後3日目に1回検査をすること。

(5) 検査を2回行う目的は、より確実に感染者を発見するためであり、無症状でも感染力のある感染者を見つけて、他者への感染拡大を防ぐのがこの事業の目的であること。

(6) 簡易キットの転売や譲渡は、禁止する。また、検査の様子や結果等についてのSNS等での発信は、禁止する。

(7) 簡易キットは、すみやかに使用し、未使用の簡易キットは返却すること。

(8) 使用済みの簡易キットは、ビニール袋に入れた上で「燃やすゴミ」として処分すること。陽性の場合はビニール袋に入れ、かかりつけ医又は受診・相談センター(0265―53―0435)に相談すること。

(9) 簡易キットの使用は自主的判断とし、検査や結果によって生じた損害については、自己責任で対処すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

豊丘村新型コロナウイルス抗原定性検査簡易キット配布事業実施要綱

令和4年1月20日 要綱第1号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年1月20日 要綱第1号