○豊丘村新型コロナウイルス感染症対策傷病手当金交付要綱
令和4年1月27日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊丘村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、事業所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第2項に規定する事業所得をいう。)により生計を立てている被保険者(以下「個人事業者」という。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し、療養のため事業を営むことができない場合に、傷病手当金(以下「手当金」という。)を支給することにより、個人事業者の最低限の生活を保障することを目的とする。
(手当金の対象者等)
第2条 手当金の対象者は、事業所得により生計を立てている個人事業者とし、手当金の対象となる日は、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち事業活動を予定していた日とする。
2 手当金の対象となる期間は、令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間で療養のため事業活動をすることができない期間とする。
3 手当金の額は、5,000円に給付対象となる日数を乗じた額とし、上限を70,000円とする。
(手当金の請求)
第5条 申請者が手当金の請求をするときは、豊丘村新型コロナウイルス感染症対策傷病手当金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(手当金の返還)
第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により手当金の交付を受けた者があるときは、手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月27日から施行し、手当金の支給を始める日が令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に属する場合に適用する。ただし、国民健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給に対する国の財政支援の適用期間が延長された場合は、この限りでない。