○豊丘村における工場立地法の緑地面積率等に関する準則を定める条例
令和4年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(区域)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域、工業専用地域及び同号の用途地域の定めのない地域(以下「対象区域」という。)とする。
(緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第4条 対象区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合は、100分の10以上の割合とする。
2 対象区域における環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、100分の15以上の割合とする。
3 第1項に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を算定する場合において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。
(地方公共団体の長との協議)
第6条 工場等の敷地が村に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、村長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
区分 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 | ただし、のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
(2) P 当該変更に係る生産施設の面積
(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表下欄に掲げる割合
(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
(5) S 当該既存工場等の敷地面積
(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数
(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合