○豊丘村初乗りタクシー補助券事業実施要綱

令和4年6月8日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用が減少した村内のタクシー事業者や飲食店等の利用促進を目的として、豊丘村初乗りタクシー補助券(以下「タクシー券」という。)の発行、配布等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー券 前条の目的を達成するために、村が発行する券種(様式第1号)

(2) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(3) 特定事業者 村が指定する村内に事業所又は営業所を有するタクシー事業者をいう。

(4) 飲食店等 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35号第1号に規定する飲食店営業のうち、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーのいずれかの営業許可を有している者で、不特定の一般客に対し自店舗内で専用の座席にて飲食を提供している者をいう。

(5) 協力飲食店 事業の目的に賛同し店頭でタクシー券を配布する、村内に店舗を有する若しくは豊丘村商工会に加盟する飲食店等をいう。

(6) タクシー券対象者 協力飲食店が手配した特定事業者を利用し、当該飲食店から帰宅する者をいう。

(7) 特定取引 タクシー券が対価の弁済手段として使用される特定事業者による旅客の運送サービスの提供を言う。

(タクシー券の発行等)

第3条 村は、予算の範囲内でタクシー券を発行し、協力飲食店に配布する。

2 タクシー券の使用期限は、令和5年2月28日までとする。

3 1回の特定取引で利用できるタクシー券の枚数は、1枚までとする。

4 タクシー券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 村が実施する他の補助事業との併用はできない。

(協力飲食店の登録等)

第4条 村は、協力飲食店を募集し、応募した事業者を登録する。

2 協力飲食店に登録を希望する者は、豊丘村初乗りタクシー補助券協力飲食店登録申請書(様式第2号)を村へ提出するものとする。

3 村は、第1項に基づき協力飲食店として登録した事業者に対し、豊丘村初乗りタクシー補助券協力飲食店登録証明書(様式第3号)を交付する。

4 豊丘村商工会は、その構成員である事業者に代わって、第1項の応募をすることができるものとする。

(協力飲食店の責務)

第5条 協力飲食店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 飲食を提供した者のうち、タクシー券対象者にのみタクシー券を配布することとし、配布する枚数は、タクシー券対象者が利用するタクシー1台につき1枚とすること。

(2) タクシー券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 村との適切な連携体制を構築すること。

(4) タクシー券の使用期間終了後、配布せずに残ったタクシー券は村に返却すること。

(特定事業者の責務)

第6条 特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてタクシー券の受取りを拒まないこと。

(2) タクシー券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 村との適切な連携体制を構築すること。

(タクシー券の精算手続)

第7条 村は、特定取引においてタクシー券が使用された場合は、特定事業者に対し、特定取引における初乗運賃に相当する金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、毎月初日から末日までの間に特定取引において受け取ったタクシー券を添えて、豊丘村初乗りタクシー補助券精算請求書(様式第4号)を翌月5日までに村長に提出するものとする。

3 支払の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法によることとし、口座振替は、村が指定する日において行う。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、タクシー券対象者が偽りその他不正の手段によりタクシー券を利用したことを把握した時点において、利用したタクシー券に該当する金額の返還を請求することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

豊丘村初乗りタクシー補助券事業実施要綱

令和4年6月8日 訓令第18号

(令和4年6月8日施行)