○豊丘村中小企業者等緊急支援補助金交付要綱

令和4年6月8日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃料費高騰の影響を受ける村内事業者及び村内農業者の経営回復を目的として、中小企業者等緊急支援補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に事業所を有する事業者、村内の専業農家及び第一種兼業農家とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 村税等を滞納している者

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、村長が不適格であると認める者

(3) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する燃料小売業を営んでいる者

(4) 地方公共団体その他公共団体が設立した事業者並びに地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している事業者

(5) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について他の公的制度に基づく補助金を受けている者

(6) その他村長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者がその業務を行う上で、令和4年4月1日から令和4年12月31日までの期間に購入した燃料費(ガソリン、軽油、灯油、液化石油ガス、又は重油に係る経費に限る。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該燃料費が10万円に満たない場合は、補助対象経費としない。

(補助金の額、交付回数、限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に1/10を乗じた額(算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の交付は1回限りとし、補助額の上限は10万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊丘村中小企業者等緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、豊丘村中小企業者等緊急支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに豊丘村中小企業者等緊急支援補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

豊丘村中小企業者等緊急支援補助金交付要綱

令和4年6月8日 訓令第19号

(令和4年6月8日施行)