○豊丘村新規就農者育成総合対策事業費交付要綱
令和4年7月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による助成金(以下「助成金」という。)及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)(以下「助成金等」と総称する。)を交付する豊丘村新規就農者育成総合対策事業費に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、及び豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者の要件)
第2条 村長は、国要綱別記1第5の1及び別記2第5の2の規定により、交付対象者に予算の範囲内で資金を交付する。
(交付対象者の手続)
第3条 交付対象者は、国要綱別記1第6及び別記2第6の2の規定により、資金の交付等に係る手続を行うものとする。
(村の手続等)
第4条 村長は、国要綱別記1第8及び別記2第7の2の規定により、資金の交付等に係る手続等を行うものとする。
(その他)
第5条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうかの確認、及び本事業の効果を確認するために、交付対象者に対し必要な事項の報告や、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。