○豊丘村個人情報保護法施行条例

令和4年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担し、規則で定める方法により納付しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、当該開示請求のあった日から起算して30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から45日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、当該開示請求のあった日から起算して60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)に規定する豊丘村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行のため必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊丘村個人情報保護条例の廃止)

第2条 豊丘村個人情報保護条例(平成11年豊丘村条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の豊丘村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項、第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第23条第2項及び第25条の3第3項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第25条の3第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

豊丘村個人情報保護法施行条例

令和4年12月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)