○豊丘村子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年1月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に基づき、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、豊丘村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援拠点は、豊丘村教育委員会子ども課内に置く。
(対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、村内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他必要な支援に係る業務
(職員)
第5条 支援拠点に、子ども家庭支援員のほか、必要な職員を置く。
(関係機関との連携)
第6条 業務の実施に当たっては、関係機関等と情報共有を行うなど連携を図りながら実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。