○豊丘村ふるさと大使及び豊丘村ふるさと応援大使設置要綱
令和4年11月24日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、豊丘村出身者及び村内居住者並びに豊丘村(以下「村」という。)にゆかりのある人等を、豊丘村ふるさと大使又は豊丘村ふるさと応援大使(以下、豊丘村ふるさと大使又は豊丘村ふるさと応援大使を「大使」という。)に委嘱し、豊丘村を広く紹介していだたくとともに村の発展に寄与していただくことを目的とする。
(委嘱)
第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て村長が委嘱する。
(1) 村外で活躍している村出身者
(2) 村にゆかりのある者
(3) 前2号のほか村長が特に認めた者
(委嘱期間等)
第3条 大使の委嘱期間は期限を設けないものとする。ただし、本人から辞退の申し出があった場合は、申し出の日までを委嘱期間とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは大使を解任することができる。
(依頼事項)
第4条 大使には、次に掲げる事項を依頼する。
(1) 各々の地域や職域の範囲における、村の地域振興及び観光振興に関する取り組みの周知宣伝
(2) 大使の活動を通じて得た村に対する意見等の提供
(3) 村が要請した会議等への出席
(大使に対して行う事項)
第5条 村は、次に掲げる事項を大使に対して行うものとする。
(1) 村の広報誌及びその他刊行物の送付
(2) 大使の活動を円滑に行うための、村政、文化、歴史、特産品、観光、その他に関する情報及び必要と認める物資等の提供
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は支給しないものとする。ただし、村からの依頼による任務遂行のための経費で村長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。