○豊丘村社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱

令和4年12月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村内の社会福祉施設等が物価高騰の影響を受けながらも安定的なサービスの提供が継続できるよう、社会福祉施設等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、長野県が実施する「社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱」(令和4年11月14日4健福政策205号)の支給対象とならない、豊丘村内に所在する総合事業通所型サービス事業所の設置者及び接骨院等を経営する柔道整復師とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象外とする。

(1) 村税の滞納がある者

(2) 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(3) その他村長が適当でないと認める者

(支給金額)

第3条 支給金額は、長野県が実施する「社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱(令和4年11月14日4健福政205号)」に準じて90,000円とする。

(支援金の支給回数)

第4条 支援金の支給は、1施設等につき1回に限る。

(支援金の支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(支援金の支給)

第6条 村長は、第5条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、支給を決定したときは、社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは、社会福祉施設等価格高騰対策支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第7条 村長は、支援金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第8条 村長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金を支給しているときは、返還を命ずるものとする。

(検査及び報告等)

第9条 村長は、支援金の適切な支出のため、必要に応じて申請者又は支給対象者に対し検査、報告その他必要な措置を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱の規定にない事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

様式 略

豊丘村社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱

令和4年12月1日 訓令第28号

(令和4年12月1日施行)