○豊丘村産前産後支援事業実施要綱

令和5年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠中又は産後において育児を行う者が、産前産後の精神的又は身体的負担の軽減と孤立化の予防を図り、家事及び育児しやすい環境を整えるため、当該対象者の自宅に支援者を派遣し、家事育児支援を行う事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 産前産後支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、豊丘村内に住所を有する者で、妊娠中又は生後12か月までの乳幼児の育児を行う者とする。

(支援事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、豊丘村と委託契約を結んだ事業者が対象者の自宅で行う、次に掲げる家事育児支援をいう。

(1) 食事の準備及び配食並びに片付け

(2) 衣類の洗濯

(3) 居室の簡易な清掃

(4) 食材及び生活必需品の買物

(5) 乳幼児の世話(授乳、おむつ交換、沐浴等の援助)

(6) 対象者及びその乳幼児の医療機関への通院又は健康診査のための同行支援(乳幼児の医療機関への通院又は健康診査のための同行支援については、対象者が同行する場合に限る。)

(7) その他、必要な家事及び育児の補助

(利用券の交付)

第4条 村長は、妊娠届の受理後、豊丘村産前産後支援事業利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を対象者に交付する。

2 利用券は、1枚あたり1,000円分の10枚綴りにしたものを1部とし、子ども1人につき1部を交付する。ただし、利用券の交付は、当該子ども1人につき1回に限るものとする。

3 出産後に村内に転入した者については、当該転入した者が育児する子が生後12か月未満であるうちに村長に申し出た場合に限り利用券を交付する。

4 村長は、豊丘村産前産後支援事業利用券交付台帳を整備し、利用券の交付の状況を明らかにしておくものとする。

(利用券の有効期間)

第5条 利用券の有効期間は、妊娠届出時から子どもが生後12か月になるまでの期間とする。

(事業の委託)

第6条 家事育児支援事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる者として村長が別に指定する事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

(利用券の利用方法)

第7条 対象者は、受託事業者に利用券を渡し、家事育児支援を受ける。なお、利用券は、1回の家事育児支援につき5枚まで利用することができるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 対象者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委託料の請求及び支払)

第9条 受託事業者は、豊丘村産前産後支援事業委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に、当該月分の対象者から受け取った利用券を添付し、翌月10日までに村長に請求する。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、添付された請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払う。

(利用券の返還)

第10条 村長は、対象者がこの要綱の規定に違反したとき又はその他不正に利用券の使用をしたときは、その相当額を金銭により返還させることができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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豊丘村産前産後支援事業実施要綱

令和5年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)