○豊丘村ふるさと納税寄附金基金条例
令和5年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 豊丘村を応援するために寄せられたふるさと納税寄附金(地方税法の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた寄附金制度により寄附を受けた寄附金をいう。以下同じ。)を適正に管理運用するため、豊丘村ふるさと納税寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 子育て支援及び教育の充実に関する事業
(2) 村民の健康増進及び福祉の充実に関する事業
(3) 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業
(4) 景観の維持及び自然環境の保全に関する事業
(5) その他村長が必要と認める事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条に規定する事業の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。