○豊丘村猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年2月24日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、猫の適正な飼養を推進することにより、村民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発し、もって良好な生活環境を保持するため、豊丘村猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有する個人であって、県の動物愛護及び管理に関する条例(平成21年長野県条例第16号)で規定する、動物の適正な飼養規定を遵守し室内飼育に努める者で、村税を滞納していない者とする。

(補助対象猫)

第3条 補助金の交付の対象となる猫(以下「補助対象猫」という。)は、補助対象者が所有する猫で、猫の登録申請書(様式第1―1号)により、村に飼い猫登録されている猫とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象猫1頭につき、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。なお、本補助金と類似した他の補助金の交付を受けた場合は、本補助金から他の補助金を控除した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、手術を実施した日の属する年度の末日までに豊丘村猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に当該手術に係る領収書その他関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは交付すべき補助金額を確定し、当該申請をした補助対象者に補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、補助決定者の所有する猫について、終生飼養するとともに、しつけ等を行い、近隣住民に迷惑をかけないよう努めなければならない。

3 村長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 補助決定者は、前条の交付決定通知書をもとに豊丘村猫の不妊去勢手術費補助金請求書(様式第4号)を作成し、村長へ提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 村長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則第15条各項のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金額、補助対象

補助対象

補助金額

補助対象数

不妊手術

手術費用の30%

上限5千円

1頭

去勢手術

手術費用の30%

上限5千円

1頭

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豊丘村猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年2月24日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)