○畜産施設臭気対策検討委員会設置要綱
令和5年1月5日
要綱第1号
(目的)
第1条 豊丘村内の畜産関係施設(以下「畜産施設」という。)から発生する臭気に関し、地域住民の良好な生活環境の確保と、畜産振興・経営との調和を図る総合的な対策等を検討するため、豊丘村畜産施設臭気対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 畜産施設の経営者及び関係者が実施する臭気対策に関すること。
(2) 畜産施設周辺地域の生活環境の保全と向上に関すること。
(3) その他の臭気対策に係る必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 住民代表者 5人以内
(2) 畜産関係者 2人以内
(3) 学識関係者 2人以内
(4) その他村長が必要と認める者 若干人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて村長が招集し、会議の進行は事務局が行う。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(意見聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、建設環境課及び産業振興課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年1月5日から施行する。