○公共工事の中間前金払に関する取扱要領
平成29年2月1日
訓令第43号
(目的)
第1条 この要領は、村が発注する公共工事の中間前金払(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、当初の請負代金額が300万円以上の土木建築に関する工事又は測量の請負業務(以下「対象工事等」という。)とする。
(中間前金払と部分払の選択)
第3条 対象工事等のうち、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択するものとする。
(中間前金払の額)
第4条 中間前金払をする額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払額の合計額は、請負代金額の10分の6以内とする。
2 前項の規定により計算した中間前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(要件)
第5条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に行うものとする。
(1) 中間前金払と部分払の選択に係る届出書が提出されていること。
(2) 前金払を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の認定申請等)
第6条 受注者は、中間前金払に係る認定を受けようとするときは、中間前金払認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 工事履行報告書(様式第3号)
(2) 工事写真等施行状況が分かるもの
(3) その他村長が必要と認める書類
(請求及び支払)
第7条 受注者は、中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払請求書(様式第5号)に中間前払金保証証書を添付して請求するものとし、発注者は請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。ただし、保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、村長が認める措置を講ずることができ、この場合において、受注者は当該保証証書を提出したものとみなす。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 本要領は、平成29年2月1日以降の入札公告から適用する。
附則(令和5年4月1日要領第19号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略