○豊丘村民間賃貸住宅建設補助金交付要綱
令和5年10月13日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、豊丘村内へ良好な民間賃貸住宅の供給を促し、豊丘村における定住人口の増加につなげるため、民間事業者が実施する居住を目的とした賃貸住宅事業に対し、予算の範囲内において豊丘村民間賃貸住宅建設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 各戸において、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に規定する長屋若しくは共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 1棟あたり2戸以上の長屋又は共同住宅であること。
イ 1戸あたりの居住専用部分の床面積が35平方メートル以上であるもの
ウ 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
エ 敷地内に住戸1戸あたり1台以上の駐車場が確保されているもの
オ 組立式仮設建築物等の簡易なものではないもの
カ 新築(中古資材を使用したものは除く。)であるもの
キ 公共下水道等又は合併処理浄化槽に接続しているもの
ク 建築基準関係法令の基準に適合するもの
(2) 事業者 居住を目的とした民間賃貸住宅事業を行う者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 この要綱において補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助事業者」という。)は、村内に民間賃貸住宅を新築する個人又は法人で、次の各号に掲げる全ての要件を備えているものとする。
(1) 補助事業者に市区町村に納付すべき税の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の目的の達成に支障が生じると村長が認める者は、交付対象としないことができる。
(補助対象事業)
第4条 補助事業者が発注する建設業者の要件は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた法人又は個人であること。
2 補助金の交付の対象となる民間賃貸住宅の要件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間(以下「管理期間」という。)民間賃貸住宅に供するものであること。
(2) 他の補助金等又は道路用地等のため収用を原因として国、県若しくは市町村から交付される補助金を受けて建設するものではないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、民間賃貸住宅建設に係る経費のうち、用地取得費を除く設計監理及び工事施工の実費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 1戸あたりの補助金額は、100万円とする。ただし、1件の補助対象事業につき補助対象経費の1/10を上限とする。
(2) 個人の補助事業者にあっては、本人又は2親等以内の親族を入居させる場合、当該戸は補助金の算定には含まないものとする。
(3) 法人の補助事業者にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条で定める役員等をいう。)又はその2親等以内の親族を入居させる場合、当該戸は補助金の算定には含まないものとする。
(1) 民間賃貸住宅の工事工程が分かるもの
(2) 建設工事の見積書の写し
(3) 民間賃貸住宅の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、建物全体及び各戸の求積図等)
(4) 工事着工前の現況写真
(5) 個人にあっては、居住している市区町村の住民票及び市区町村税の納税証明書
(6) 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び法人事業税の納税証明書
(7) 誓約書(様式第2号)
(8) 隣接地権者の同意書(様式第3号)ただし、他の行政手続において同意済の場合又は村長が必要ないと認めたときは、省略することができる。
(9) 補助対象事業予定地の地元区長の同意書
(10) その他村長が必要と認める書類
(1) 法第6条で規定する確認済証の写し
(2) 土地を借り受けて補助対象事業を実施するときは、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了し、法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該民間賃貸住宅等の登記が完了したときは、速やかに豊丘村民間賃貸住宅等建設補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(2) 土地及び家屋の表示に関する登記事項証明書
(3) 工事請負契約書の写し(所有者が自ら施工する場合を除く。)
(4) 事業費の支出を証する書類
(5) 建物及び駐車場の完成写真
(6) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額、賃貸契約書書式)
(7) しゅん工図
(8) その他村長が必要と認める書類
(新築した民間賃貸住宅の管理)
第14条 補助確定事業者は、管理期間中に新築した民間賃貸住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により引き続き管理することが困難であると認めたときは、この限りでない。
(補助金の返還)
第15条 村長は、補助確定事業者が、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全額又は一部返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 補助金の全額
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき 補助金の全額
使用開始からの年数 | 返還額 |
1年以内 | 助成額の100分の100 |
1年超2年以内 | 助成額の100分の90 |
2年超3年以内 | 助成額の100分の80 |
3年超4年以内 | 助成額の100分の70 |
4年超5年以内 | 助成額の100分の60 |
5年超6年以内 | 助成額の100分の50 |
6年超7年以内 | 助成額の100分の40 |
7年超8年以内 | 助成額の100分の30 |
8年超9年以内 | 助成額の100分の20 |
9年超10年以内 | 助成額の100分の10 |
(4) 管理期間中の民間賃貸住宅において、個人の補助確定事業者にあっては、本人又は2親等以内の親族が入居していること、法人の補助確定事業者にあっては、当該法人の役員等(会社法第423条で定める役員等をいう。)又はその2親等以内の親族を入居させていることが判明した場合 次に定める金額
使用開始からの年数 | 返還額 |
1年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の100 |
1年超2年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の90 |
2年超3年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の80 |
3年超4年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の70 |
4年超5年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の60 |
5年超6年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の50 |
6年超7年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の40 |
7年超8年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の30 |
8年超9年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の20 |
9年超10年以内 | 当該戸に対する助成額の100分の10 |
(5) その他村長が相当の事由があると認めたとき 村長が定める額
2 村長は、前項各号の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(1) 個人である補助確定事業者が死亡したときは、その相続人
(2) 法人である補助確定事業者が合併等をしたときは、合併等により設立された法人
(3) 補助確定事業者が民間賃貸住宅を譲渡したときは、その譲受人
(民間賃貸住宅の所在地区への協力等)
第17条 補助確定事業者は、当該民間賃貸住宅の所在地の地区運営に関する事項に協力するよう努めなければならない。また、当該民間賃貸住宅に入居する者に対し、豊丘村に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を依頼するとともに、当該民間賃貸住宅の所在地の地区運営に関する事項に協力するよう依頼するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。